次に規定する教育機関が実施する3ヶ月以上の教育課程に在籍する児童、生徒、学生を総称していいます。
■ 教育機関の定義
1. 学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号、最終改正:平成18年6月21日法律第80号)第1条、第2条、第82条の2及び第83条に規定する学校およびその学校法人
1) 学校
・国公立および私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園
2) 専修学校
・国または都道府県が設置したもの
・都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
・都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
3) 各種学校
・都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
・都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
2.国および地方自治体が各々の設置法令等に基づいて設立し、管轄する大学校
・自治大学校、防衛大学校、警察大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校、農業大学校、海上保安大学校など
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